衛生管理者は、労働者の健康障害や労働災害を防止するために、労働安全衛生法で定められた国家資格で、50人以上の労働者がいる職場では、衛生管理者を選任しなければならない。
衛生管理者の主な仕事は、作業環境の管理、労働者の健康管理、労働衛生教育の実施、健康保持増進措置などで、毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
衛生管理者を選任する義務が発生するのは、事業場単位で見て常時50人以上の労働者がいる事業場になる。支店、支社、店舗ごとに1事業場となる。
衛生管理者は専属でなければならず、他の事業場との兼任はできないが、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、1人は非専属でよい。
<事業場の規模(労働者数)と衛生管理者の数>
50人以上~200人以下→1人/201人以上~500人以下→2人/501人以上~1000人以下→ 3人
1001人以上~2000人以下→4人/2001人以上~3000人以下→5人/3001人以上→6人
<第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の対応業種>
第一種→全業種で対応可能。
第二種→有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種に限る
<試験実施機関について>
公益財団法人安全衛生技術試験協会(厚生労働大臣指定試験機関)
2019年衛生管理者試験について
試験日
受験資格→10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの、他
本部 |
公益財団法人 安全衛生技術試験協会 電話:03-5275-1088 |
北海道 |
北海道安全衛生技術センター 電話:0123-34-1171 |
東北 |
東北安全衛生技術センター 電話:0223-23-3181 |
関東 |
関東安全衛生技術センター 電話:0436-75-1141 |
中部 |
安全衛生技術センター 電話:0562-33-1161 |
近畿 |
近畿安全衛生技術センター 電話:079-438-8481 |
中国・四国 |
中国四国安全衛生技術センター 電話:084-954-4661 |
九州 |
九州安全衛生技術センター 電話:0942-43-3381 |